「使っていないアカウントだから」「報酬がもらえるから」等の理由で口座や暗号資産アカウントを他人に渡す行為は、犯罪です。
令和8年7月10日、犯罪収益移転防止法が改正され、口座・アカウントの不正譲渡等への罰則が引き上げられました。
譲渡や代行行為に関与した方が、被害者ではなく加害者として処罰される事例も発生しています。
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■ 次のような行為はおやめください
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・銀行口座やキャッシュカードを第三者へ譲渡・売買・貸与すること
・当社サービスのアカウントやログイン情報を第三者へ譲渡、貸与または利用させること
・他人名義の口座やアカウントを利用すること
・SNSやインターネット上にある「口座買取」「アカウント買取」「本人確認代行」「高額報酬」「簡単に稼げる」などの勧誘に応じること
・他人から依頼されて、資金や暗号資産の受取・送付を代行すること
・当社サービスのアカウントやログイン情報を第三者へ譲渡、貸与または利用させること
・他人名義の口座やアカウントを利用すること
・SNSやインターネット上にある「口座買取」「アカウント買取」「本人確認代行」「高額報酬」「簡単に稼げる」などの勧誘に応じること
・他人から依頼されて、資金や暗号資産の受取・送付を代行すること
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軽い気持ちの譲渡や代行が、特殊詐欺やマネー・ローンダリング等の犯罪に直結します。
ご自身と大切な方を守るため、口座・アカウントは必ずご自身で管理してください。
警察庁では、特殊詐欺への加担防止を目的とした啓発動画を公開しています。
▼:【警察庁】預貯金通帳の不正譲渡等や「送金犯罪」は違法です!
https://youtu.be/q154CbwQ2lg
https://youtu.be/q154CbwQ2lg
不審な勧誘を受けた場合、警察相談専用電話「#9110」または最寄りの警察署へご相談ください。
当社は、関係法令に基づき、犯罪収益移転防止および不正利用の防止に取り組んでおります。
お客さまにおかれましても、犯罪への加担や被害を防止するため、口座やアカウントの適切な管理にご協力をお願いいたします。
当社は、関係法令に基づき、犯罪収益移転防止および不正利用の防止に取り組んでおります。
お客さまにおかれましても、犯罪への加担や被害を防止するため、口座やアカウントの適切な管理にご協力をお願いいたします。