第1.「外国為替および外国貿易法」への対応について
当社では、外国為替および外国貿易法(以下、外為法)第17条及び第17条の4に従い、お客さまの暗号資産の移転に係る取引が外為法の規制対象取引ではないことを確認させていただいております。
外為法の規制に抵触するまたは抵触する恐れのあるお取引は受け付けておりません。また、当社での確認にあたりお取引内容や目的、移転元・移転先に関する情報を照会させていただく場合がありますのでご了承ください。
主な規制対象取引は、以下の通りです。
1.資産凍結等経済制裁対象者との間の支払等規制
・外務省告示により資産凍結等の措置の対象者として指定された個人・団体との間で行う支払等の禁止
2.貿易に関する支払規制
・北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る支払の禁止
・貨物の原産地、船積地域又は仕向地が北朝鮮である仲介貿易に係る支払及び支払の受領の禁止
3.資金使途規制
・特定国の特定の活動に寄与する目的で行う支払等の禁止
✓ 北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連計画等に貢献し得る活動
✓ イランの核活動又は核兵器運搬手段の開発に関連する活動
4.北朝鮮に対する支払の原則禁止措置
・次に掲げる者に対する支払の原則禁止(人道目的等一定のものを除く。)
①北朝鮮に住所又は居所を有する自然人
②北朝鮮に主たる事務所を有する法人
③①又は②により実質的に支配されている法人その他の団体
5.ウクライナ情勢を巡るロシア・ベラルーシに対する措置
・ 下記①~③に掲げる取引又は行為に係る支払及び支払の受領の禁止
① 証券の発行等の禁止措置
➢ ロシア政府等及びロシアの特定銀行による本邦における証券の発行・募集の禁止
➢ 上記発行・募集のための労務・便益提供の禁止
② 技術提供の禁止措置
➢ ロシア・ベラルーシ向け特定品目に関する技術提供の禁止
➢ 輸出等の禁止措置の対象となるロシア・ベラルーシの特定団体への技術提供の禁止
③ 対外直接投資の禁止措置
➢ ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資の禁止
➢ ロシア法人等により外国において行われる事業に係る対外直接投資の禁止
第2.米国OFAC規制について
当社では、お客さまの暗号資産の移転に係る取引が、米国財務省の外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control(以下「OFAC」))により規制される取引に該当しないことを確認しており、当該規制に抵触または抵触するおそれがあるお取引は受け付けておりません。
主な規制対象取引は、以下の通りです。
1以下の(1)(2)のいずれかに該当する、米ドル建のお取引
(1)お取引の当事者や関係地*1に、直接間接を問わず、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、イラン・イスラム共和国、シリア・アラブ共和国、キューバ共和国、イラク共和国*2、ベネズエラ・ボリバル共和国、クリミア自治共和国およびセヴァストーポリ(クリミア地域)、ドネツク人民共和国(自称)およびルハンスク人民共和国(自称)、ヘルソン地域およびザポリージャ地域またはその政府*3が含まれているもの。
- *1)お取引の当事者とは、送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、お取引に関与する銀行・船会社・運送会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者・ターミナルや埠頭の所有者/運営者等を指します。また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、中継地、最終仕向地、船籍等を指します
- *2)イラク文化財に関連するお取引
- *3)同政府が直接または間接的に関与する取引。同政府には、政府関連機関、政府が所有/支配する団体、政府のために行動する個人・団体を含みます
(2)大量破壊兵器の拡散・薬物取引・テロ活動に関わる企業や個人、国際犯罪組織等OFACが経済制裁対象者等として指定した個人・団体等*が関与するもの。経済制裁対象者等には「Specially Designated Nationals」(SDN)、「Foreign Sanctions Evaders」(FSE)、「Sectoral Sanctions Identifications」(SSI)、「Correspondent Account or Payable-Through Account」(CAPTA)等、OFACの制裁リスト先が含まれます。
- *経済制裁対象者等が50%以上、直接的または間接的に、出資する団体等も含む
2米ドル建以外であっても、上記(1)(2)のいずれかに該当し、かつ以下の条件に該当するお取引
- 米国金融機関・法人(米国外の支店・子会社等を含む)
- 米国人(米国外に居住する者を含む)
- 米国に居住/所在する者(米国内の外国法人・外国人を含む)が関与する取引
3 1. 2. 以外で米国企業等の米国要素の関与がない取引であってもOFACが規制対象として指定する取引(制裁対象者との取引等の所謂二次制裁の対象取引や、規制対象となる商品、サービス、事業体、個人またはロシアの産業セクターが関与する取引等)
- OFACの詳細な内容については、以下の米国財務省のウェブサイトをご覧ください。
(https://ofac.treasury.gov/) - OFACの制裁リストの詳細な内容については、以下の米国財務省のウェブサイトをご覧ください。
(https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/)