いつもS.BLOXをご利用いただき、誠にありがとうございます。
お取引時に、お客様にて個別に日本銀行へ報告義務のご対応が必要となるお取引についてご案内いたします。
1.対象取引について
2.罰則について
3.報告先及び報告方法について
4.関連資料および本件の問合せ先について
【1.対象取引について】
外国為替および外国貿易法(以下、外為法)第55条の規定により、暗号資産を用いたお取引に際しても以下のお取引については事後報告が義務付けられております。
■対象取引及び報告義務について
1.対象取引について
以下①または②のいずれか(なお、いずれも3,000万円相当以上のお取引が対象となります)
①居住者または非居住者が、日本から外国へ向けた支払若しくは外国から日本へ向けた支払の受領をした場合
②日本または外国において、本邦居住者が非居住者との間で支払等をした場合
2.報告義務について
以下に該当する場合、お客様ご自身が所定の報告をしていただく必要がございます。(【3.報告先及び報告方法について】参照)
①の場合:国内の預金口座等を通じて国内において支払等を行う方
②の場合:本邦居住者の方
【2.罰則について】
提出義務があるにもかかわらず報告書を提出しなかった、または虚偽の報告をしたときには罰則規定があり、6箇月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
【3.報告先及び報告方法について】
報告先及び報告方法については、日本銀行のホームページにてご確認いただけます。
詳細は以下をご参照いただけますようお願いいたします。
▼:日本銀行「報告書様式および記入の手引等(2014年以降適用)」
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-redown2014.htm/
【4.関連資料および本件の問合せ先について】
▼:財務省FAQ:外為法第55条に関する説明
https://www.mof.go.jp/faq/international_policy/10ca.htm
当該報告制度については、以下のURLよりお問い合わせください。
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-tel.htm/