お客様の口座開設状況ならびに口座開設方法によりご提出いただける本人確認書類が異なります。
●新規口座開設の方で、口座開設方法を「かんたん本人確認」をご選択された場合
●新規口座開設の方で、口座開設方法を「本人確認(ハガキ)」をご選択された場合
●口座開設済の方で、ご登録情報変更申請をされる場合
本人確認書類提出時にご注意いただきたい点を以下にまとめています。
●本人確認書類を提出する際のご注意事項について
●本人確認書類の撮影方法について
【新規口座開設の方で、口座開設方法を「かんたん本人確認」をご選択された場合】
■運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、運転経歴証明書、在留カード(外国籍の方は在留カードでご申請ください。)の中から1点の本人確認書類が必要となります。
< 本サービスご利用のご留意事項 >
※個人のお客様のみご利用できます。
※簡易書留をご自宅でお受取いただいたく申込方法もご選択できます。
※毎月第2木曜日午前3時~6時の定期メンテナンス中はご利用できません。
▼詳しくは個人アカウント開設方法をご参照ください。
【新規口座開設の方で、口座開設方法を「本人確認(ハガキ)」をご選択された場合】
「本人確認(ハガキ)」は以下の方向けの口座開設方法です。
1.ご自宅で簡易書留を受け取りをご希望される方
2.特別永住者証明書のみをお持ちの外国籍の方
3.法人口座を開設される方
■ご提出いただける本人確認書類
下記①~⑦の中から2点、
もしくは上記①~⑦のいずれか1点+下記補完書類①~③の中から1点が必要。
【口座開設済の方で、ご登録情報変更申請をされる場合】
ご登録情報変更にて、氏名・住所・国籍情報を変更される方は本人確認書類2点のご提出をお願いしております。
新規口座開設の方で、口座開設方法を「本人確認(ハガキ)」をご選択された場合と、同じ本人確認書類をご提出いただけます。
【本人確認書類の注意事項について】
※個人の口座開設時にアップロードいただく画像データは、本人確認書類原本を直接、デジタルカメラや携帯電話等で撮影いただいたカラー画像に限ります。
本人確認書類を直接スキャナで読み込んでいただいた画像データもご使用いただけませんので、ご注意ください。
※お名前が旧姓併記の場合、旧姓ではお申込みできません。
▼鮮明に撮影いただきたい記載事項の詳細および注意事項については、下記をご参照ください。
■運転免許証(表面、裏面両方の画像)
■パスポート
(日本国政府発行、顔写真のページと氏名・住所が記載されたページ両方の画像)
※2020年3月以降発行の新パスポートは、住所記載がないため現在受付出来ません。
■マイナンバーカード
(顔写真が掲載されている表面のみ、裏面の通知カードは不要)
■住民基本台帳カード(顔写真付、表面、裏面両方の画像)
■在留カード(表面、裏面両方の画像)
※外国籍の方は、「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」のいずれかの書類をご提出ください。
※有効期限は、2カ月以上のものをご提出ください。
■特別永住者証明書(表面、裏面両方の画像)
※外国籍の方は、「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」のいずれかの書類をご提出ください 。
■住民票(発行から3か月以内、「マイナンバー」の印字がないのもの)
■印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
■公共料金領収書(使用期間から3か月以内の水道料金の領収書)
※ご本人様名義のものに限ります。
※現住所と同じ住所が記載されていることをご確認ください。
■公共料金領収書(使用期間から3か月以内の電気料金の領収書)
※「北海道電力、東北電力、東京電力(TEPCO)、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力」が対象となります。
※ご本人様名義のものに限ります。
※現住所と同じ住所が記載されていることをご確認ください。
【本人確認書類の撮影方法について】
お持ちのスマートフォンもしくはデジタルカメラを起動し、本人確認書類をフレーム内におさめ、ピントを合わせて撮影ください。
※加工アプリ等は使用せず、原本をカラーで撮影ください。
※マイナンバーカード以外は、両面の撮影が必要になりますので、ご注意下さい。
< ご注意 >
アップロードいただく画像データは、本人確認書類原本を直接、デジタルカメラや携帯電話等で撮影いただいたものに限ります。
本人確認書類を直接スキャナで読み込んでいただいた画像データもご使用いただけませんので、ご注意ください。
■ファイル形式 : 「jpg」「png」
■サイズ : 1ファイルにつき最大5MBまで
■画像鮮明度 : 長辺短辺ともに「5,000☓5,000ピクセル」を超えない範囲
本人確認書類不備(NG)となるケースについて
本人確認書類において以下の場合は、書類不備となりますのでご留意ください。
本人確認書類をスキャンしている場合
スキャンと判定されたものは、一律書類不備となります
本人確認書類を印刷したもの (カラーコピー等) を撮影
印刷したもの (カラーコピー等) をスキャンした場合も同様に書類不備となります
正しく撮影されていない場合
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×影が入っている |
×ぼやけている |
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×光が反射している |
×指等で隠れている |
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×写真が切れている |
×対象が小さい |
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×汚損している |
上記の場合及び画像が加工されていると判定された場合には、書類不備となります。
また、手書き等で記載された文字が不鮮明な場合は、書類不備となることがあります。