(1)から(11)に記載する法人以外の法人をいいます(法10の9⑤四、令6の20による準用後の令6の9)。
特定法人に該当しない法人のお客様は、税務上の居住地国情報を届出いただく必要があります。
また、特定法人に該当する場合であっても、実質的支配者の税務上の居住地国が日本以外に存在する場合には、当該情報を届出いただく必要があります。
======
⑴その発行する株式が外国金融商品取引所又は金融商品取引所において上場されている法人
⑵上記⑴に掲げる法人(以下「上場法人」といいます。)と他の法人との間に次に掲げる関係がある場合における当該他の法人
イいずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係
ロ同一の者がその上場法人及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係
⑶国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは我が国が加盟している国際機関
⑷上記⑶に掲げる法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
⑸法人税法別表第一に掲げる法人及び同法別表第二に掲げる法人(収益事業を行っていないものに限ります。)
⑹外国報告金融機関等以外の報告金融機関等(法人に限るものとし、一定の報告金融機関等(令6の7①四~六)に掲げる者を除きます。)
⑺外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除きます。)で上記⑹に掲げる法人に類するもの及び外国報告金融機関等(これらのうち外国の法令に準拠して設立された一定の報告金融機関等(令6の7①四~六)に類するものを除きます。)
⑻私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号に規定する持株会社であって、法令又は定款の規定により、その同条第5項に規定する子会社(報告金融機関等(法10の5⑧一)を除きます。)の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができないことが定められているもの
⑼主として上記⑵イ又はロに掲げる関係にある法人(報告金融機関等を除きます。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
⑽法人の直前の事業年度(⑽において「直前事業年度」といいます。)が次に掲げる要件の全てに該当する場合におけるその法人
イ直前事業年度の総収入金額のうちにその直前事業年度の投資関連所得に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。
ロ直前事業年度終了の時の総資産の額のうちにその直前事業年度終了の時の投資関連所得を生ずべき資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと。(注)「投資関連所得」とは、利子所得、配当所得等の一定の所得をいいます。なお、「投資関連所得」の意義は、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度における「投資関連所得」の意義(規16の9②)と基本的に同様とされています(規16の17による準用後の規16の9②)。
⑾その設立の日以後2年を経過していない法人であって、その事業を開始していないもの(外国の法令に準拠して設立された一定の報告金融機関等(令6の7①四~六)に類する法人を除きます。)
参照:租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第第5項第4号参照
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の20による準用後の同令第6の9
======
詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm