税務上の居住者として、所得税・法人税に相当する税をお客様が納めるべき国を指します。
・個人のお客様
例1:日本国籍で日本のみに納税の義務がある場合は、「日本」のみとなります。
例2:アメリカ国籍で日本に在住し、イギリスにも納税の義務がある場合は、「日本」、「アメリカ」、及び「イギリス」となります。
・法人のお客様
例3:内国法人(日本国内に「本店」もしくは「主たる事務所」がある法人)で、日本以外に納税義務がない場合は、「日本」となります。
例4:日本で法人登記されているにもかかわらず、本店や主たる事業所等が外国にある等の理由から、外国法令で法人税に相当する税が課税されている場合、「日本」及び「当該国」となります。
※居住地国の判定は各国の法令により異なるため、居住地国が複数になる場合があります。
※居住地国が複数となる場合はすべての居住地国をお届けください。
2026年1月1日以降、暗号資産交換業者にて新たな口座開設をされる場合等には、居住地国の届出が必要となります。
※税法上の居住地国については、法令等に基づき、お客様ご自身にてご判断いただく必要があります。
※当社は税法上の事項について具体的なアドバイスを行うことができかねます。税法上の居住地国等に関し、税法上の具体的なアドバイスが必要な場合は、税理士等の専門家にご相談ください。
詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm