1.税務上の居住地国情報のご申告のお願い(実特法/CARF)
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)の改正により、「非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度(CARF)」が創設されました。
これにより、2026年1月1日以降、当社(S.BLOX株式会社)には、お客様の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(納税義務国)等を記載した届出書(「取引に関する確認書(新規届出書)」)等を、届出いただくことがお客様へ義務付けられることとなりました。
また当社では、お客様から届出いただいた記載事項等を確認し、一定の情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。
近年、経済活動の国際化が進む中、暗号資産を含む資産の移動や保有・運用が国境を越えて行われる機会が格段に増えています。こうした状況では、従来の国内情報だけでは適正な課税・徴収を確保することが難しいとの認識が国際的に高まっています。
このため、Crypto Asset Reporting Framework(CARF)(暗号資産等報告枠組み)は、非居住者に係る暗号資産等取引情報を、取り扱う事業者から報告し、税務当局間で自動的に交換するという国際的な基準として制定されました。
当社におきましても、お客様の取引がこうした制度の対象となる可能性があるため、皆さまには新規口座開設等の場合に、氏名・ご住所(法人の場合は名称・所在地)、居住地国(納税義務国)などを記載した届出書をご提出いただき、その内容を確認のうえ、税務当局へ所定の報告を行う義務がございます。
何卒、本制度の趣旨をご理解いただき、円滑な対応にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm
2.届出書の提出をお願いする場面につきまして
① 2026年1月1日以降に当社で新規口座開設をされる場合
② 2026年1月1日以降に、既に口座開設済みのお客様がログインされる場合
※既に口座開設済みのお客様でも、②にて税務上の居住地国情報をご提出いただかないとお取引画面に進むことができません。予めご了承ください。
③ 税務上の居住地国に変更があった場合
※税務上の居住地国に変更があった場合には、3か月以内に当社に変更届出をしていただく必要があります。
※法人のお客様では、法人及び実質的支配者の方(複数いらっしゃる場合はすべての方)に関し、①~③のタイミングで税務上の居住地国情報を届出いただく必要があります。
3.届出情報の取扱いにつきまして
毎年度12月31日において当社にご報告いただいている届出情報のうち、非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動交換の対象となる所定の外国を税務上の居住地国として届出されたものについて、対象のお客様の氏名又は①名称、②住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、③特定居住地国、④外国納税番号、⑤当該年における当社での暗号資産等売買等に係る暗号資産等の種類ごとの名称及びその種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額等を翌年4月30日まで、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。